電気工事業の登録

電気工事業をおこなう事業者様は、建設業許可の有無にかかわらず、電気工事業の登録が必要となります。

1件の工事請負額が500万円を超えるときは、当然に、電気工事業の建設業許可が必要になりますが、

500万円未満の工事のみをおこなう事業者様は、建設業許可のかわりに、電気工事業の登録を行ないます。

なお、建設業許可をお持ちの事業者様は、【みなし登録】として、登録が必要です。

いずれも5年毎に更新となります。

 

電気工事業登録代行費用 報酬3万円(税別)

 

TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。

建設業許可のコラム
最低限ご用意いただくもの 私は許可が取れますか? 適当な書類を作ってくれますか? 500万円の自己資金とは? 前の勤務先が倒産したときは? 経営業務の管理責任者の要件 常勤性の確認 専任の技術者の要件 常勤性の確認 財産的基礎の要件 営業所の要件 一人親方の労災保険 一人親方等の団体 労災保険料

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