電気工事業の登録
電気工事業をおこなう事業者様は、建設業許可の有無にかかわらず、電気工事業の登録が必要となります。
1件の工事請負額が500万円を超えるときは、当然に、電気工事業の建設業許可が必要になりますが、
500万円未満の工事のみをおこなう事業者様は、建設業許可のかわりに、電気工事業の登録を行ないます。
なお、建設業許可をお持ちの事業者様は、【みなし登録】として、登録が必要です。
いずれも5年毎に更新となります。
電気工事業登録代行費用 報酬3万円(税別)
TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。
建設業許可のコラム
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