経営業務の管理責任者の要件
建設業許可の重要な要件のひとつが、経営業務の管理責任者(経管)としての経験がある者を有していること、です。
経営業務の管理責任者(経管)としての経験とは?
- 同業種で5年以上の経営経験
(例:左官工事業を5年以上自営して左官工事業の許可をとるケース) - 異業種で7年以上の経営経験
(例:左官工事業を7年以上自営して建築工事業の許可をとるケース)経営経験とは、自営業の代表者であった場合と、法人の役員であった場合をさします。会社勤めをしていて、取締役の地位であったならOKですが、単なる従業員であった場合はダメです。 - 経営者に準ずる地位にあった経験
自営業の経験が5年以上なく、勤務先の取締役でもなかったが、ほぼ経営者と変わりなく勤務した経験を5年、または7年以上持つ場合、準ずる地位として認められるケースがあります。支配人、支店長、営業所長などが該当します。執行役員等であれば5年、経営業務を補佐した経験であれば7年です。経営業務を補佐した経験とは、工事資金の調達、技術者の配置、下請け業者との契約の締結などをおこなっていた経験のことをいいます。なお、準ずる地位の場合は、異業種の許可は申請できません。
上記の1~3のいずれかに該当し、なおかつそのことを証明できれば、経営業務の管理責任者(経管)になれます。
また、上記1~3のいずれかの期間が満たなくても、通算して6年以上あれば、OKです。
たとえば、独立前に3年間、勤務先の経営業務を補佐し、独立して3年が経過している場合などです。
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