専任性の確認

専任の技術者(専技)は、許可を受けた業者の支店に常に在籍していることが必要です。

1人が2つ以上の業者または支店に在籍していてはダメなのです。

専任の技術者(専技)の専任性の確認は、以下の書類でおこないます。

専任の技術者(専技)が、

  1. 個人事業主本人の場合・・・健康保険証の写し
  2. 法人の役員、または従業員の場合・・・健康保険証の写し、と、健康保険被保険者標準報酬決定通知書
    または、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)、と、府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)、の、どちらか
  3. 個人事業主の専従者の場合・・・個人事業主の確定申告書(ただし、専従者給与欄に内訳・氏名の記載があり税務署の受付印のあるもの)、と、健康保険証の写し
  4. 個人事業主の従業員の場合・・・健康保険証の写し、と、健康保険被保険者標準報酬決定通知書
    または、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)、と、府民税・住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)、の、どちらか

さらに、外国籍の方は他に登録原票記載事項証明書、出向者の方は出向協定書及び出向辞令が必要です。

 

TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。

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