財産的基礎の要件

一般建設業の許可を受けるには、次のいずれかに該当しなければいけません。

1. 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること

2. 申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

3. 金融機関の融資可能証明書(発行日が申請直前2週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること

1.を証明するには税務署の受付印のあるきちんとした確定申告書が必要です。

<新しく事業を始めたばかりの方は注意>

開業して一期を経過していない場合は、創業時の財務諸表が基準になります。許可申請直前に増資をして500万円を超えたとしても、受付されません。

この場合は、2.(500万円以上の残高証明書)または3.(500万円以上の融資可能証明書)の方法で証明することになります。

個人事業でも会社設立でも、起業と同時に建設業の許可をとるときは、創業時の資本金に注意してください。

 

TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。

建設業許可のコラム
最低限ご用意いただくもの 私は許可が取れますか? 適当な書類を作ってくれますか? 500万円の自己資金とは? 前の勤務先が倒産したときは? 経営業務の管理責任者の要件 常勤性の確認 専任の技術者の要件 常勤性の確認 財産的基礎の要件 営業所の要件 一人親方の労災保険 一人親方等の団体 労災保険料

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