営業所の要件

建設業の許可を受けるには、独立した営業所(事務所)が必要です。

これは建設工事の請負契約を締結したり、見積り、入札等、実体的な行為をおこなう場所となりますので、申請者が使用権限をもつ、事実上の事務所であることが求められます。

自己所有であれば権利証、登記簿謄本など、
賃貸であれば賃貸契約書、大家さんからの使用承諾書など、で使用権限を証明します。

<自宅の一部を営業所にできますか?>

可能です。ただし、事務所としての形態があること、ということが求められますので、

電話、机、帳簿等の保管スペース、などを用意してください。FAX、パソコンも必要ですね。これらを自宅の一角に準備して、写真をとって提出します。

 

TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。

建設業許可のコラム
最低限ご用意いただくもの 私は許可が取れますか? 適当な書類を作ってくれますか? 500万円の自己資金とは? 前の勤務先が倒産したときは? 経営業務の管理責任者の要件 常勤性の確認 専任の技術者の要件 常勤性の確認 財産的基礎の要件 営業所の要件 一人親方の労災保険 一人親方等の団体 労災保険料

このページの先頭へ