Q.500万円の自己資金とは

顧客の命に関わる建物等の建築を請け負うのが建設業者の業務ですから、
あまりに運転資金のない業者ではだめだというのが行政庁のお考えです。

新規に許可を受けるときだけ、自己資金の確認が行なわれます。

具体的には、代表者名義の預金通帳に、500万円以上の残高があればOKです。

または、直近の確定申告書で500万円以上の自己資本があるか、
または、たとえば建設業の許可がおりることを条件に、金融機関から500万円以上の融資実行が決定している書面でもOKです。

普通は、代表者名義の預金通帳に500万円以上の残高がある状態で、銀行等の残高証明書をとるのが一般的です。

都銀の場合は残高証明書の発行まで一週間くらいかかります。
地方銀行や信用金庫などは、その日に発行してくれるケースもあります。

許可申請直前の4週間以内(大阪府の場合)の日付で残高証明が取れればよく、一度、行政庁に確認してもらった後は、通帳を見せることはありません。以後、更新のときでも500万円の残高をもとめられることはありません。

業務中、常に500万円の資金力を求められているわけではないので、新規申請のときだけも、なんとか500万円を工面してください。

 

TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。

建設業許可のコラム
最低限ご用意いただくもの 私は許可が取れますか? 適当な書類を作ってくれますか? 500万円の自己資金とは? 前の勤務先が倒産したときは? 経営業務の管理責任者の要件 常勤性の確認 専任の技術者の要件 常勤性の確認 財産的基礎の要件 営業所の要件 一人親方の労災保険 一人親方等の団体 労災保険料

このページの先頭へ