過去の実例

契約書を作っていないので工事実績の証明ができない

ずっと特定の元請会社様からの受注で、自社の工事を請け負ってこられたケースです。いちいち工事ごとに契約書など作成するわけも無く、突然のことで困り果てました。

|解決策|

当センターから元請会社様へ連絡をとり、お話を伺いました。

すると、元請会社様ではきちんと下請け会社様への工事の発注履歴を管理しておられ、そちらの書類をお借りすることで、工事実績の証明ができ、許可を取得することができました。

昔の確定申告書を紛失してしまい、経営経験の証明ができない

3年以上前の確定申告書をきちんと保管していなかったケースです。申告していたのは間違いないが、書類がないために建設業許可の申請を断念されていました。

|解決策|

税務署では、過去の確定申告書を約7年間、保管しています。場合によってはそれ以前の確定申告書が保管されているケースも。そして税務署で請求をすれば、一ヶ月くらいはかかりますが、保管されている確定申告書のコピーを発行してもらえるのです。

大阪府庁ではコピーの確定申告書でも問題なく受け付けてくれますので、無事に問題をクリアし、許可を取得することが出きました。

父親の専従者として働いてきたが、息子の名前で建設業許可をとりたい

父子ともに10年以上、建設業許可を取得することなく一緒に仕事を請け負ってきましたが、元請からの要請で許可を取ることに。
これを機に名義を息子に移したいが、息子の名前で建設業許可はとれるの?

|解決策|

息子さんは10年以上、お父様のもとでお仕事をされてきていますので、経営者に準ずる地位として、息子さまのお名前で建設業の新規許可を取得することができます。(正確には5年、または7年の経験の証明が必要です。)

その際に、お父様の確定申告書に、専従者または給与支払者として息子様のお名前が記載されていれば、証明書類となります。

息子様は許可申請と同時に独立開業する運びとなり、無事に建設業許可を取得することができました。

TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。

建設業許可のコラム
最低限ご用意いただくもの 私は許可が取れますか? 適当な書類を作ってくれますか? 500万円の自己資金とは? 前の勤務先が倒産したときは? 経営業務の管理責任者の要件 常勤性の確認 専任の技術者の要件 常勤性の確認 財産的基礎の要件 営業所の要件 一人親方の労災保険 一人親方等の団体 労災保険料

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