産業廃棄物の収集運搬業許可について
建設現場から廃材を処分場へ運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です
建設現場で発生する廃材等のゴミ類は、産業廃棄物とみなされます。
これを現場から持ち出し、処分場へ運搬し、廃棄することになるとおもいますが、この、現場から処分場へ運搬をする行為が、産業廃棄物の収集運搬にあたりますので、行政庁からの許可が必要になります。
建設現場の所在地 と、処分場の所在地、
両方の地域の産廃収集運搬業の許可が必要です
たとえば建設現場が兵庫県尼崎市にあり、契約している処分場が大阪府にある場合、兵庫県と大阪府、両方の許可が必要となります。
産業廃棄物の収集運搬業許可取得に必要なもの
- 講習会の受講
代表者、役員、支店長など、役職のある方が、許可取得のための講習会を受講いただく必要があります - 収集運搬に使用するトラックなどの車両
車両ごとに行政庁に届け出て、許可を取得します
許可の有効期限
5年ごとの更新が必要です。
更新ごとに、責任者となる方には講習会を受講いただく必要があります。
料金表
積替え保管を含まない 新規許可、更新
弊社料金(消費税別) | 行政庁に収める 許可申請手数料 |
合 計 | ||
---|---|---|---|---|
1自治体 | 100,000 円 | 81,000 円 | 181,000 円 | |
2自治体 | 180,000 円 | 162,000 円 | 342,000 円 | |
3自治体 | 250,000 円 | 243,000 円 | 493,000 円 | |
4自治体 | 300,000 円 | 324,000 円 | 624,000 円 | |
5自治体 | 350,000 円 | 405,000 円 | 755,000 円 | 同時申請がお得です |
積替え保管を含む許可について
積替え保管とは、処理場へ運搬する前に、廃棄物を管理する施設を設置し、一時的に保管したり、他の運搬車へ積替えたりすることを指します。
こまめに運搬するのが面倒なときなどに、とても便利な制度のように感じますが、実は積替え保管のための施設を設置するには、大変な手続きが必要となります。
きちんとした保管場の設計図はもちろんのこと、近隣住民の承諾が必要であったり、そもそも積替え保管施設の設置を認可していない自治体もあるくらいで、それほど産業廃棄物の保管は難しいものであるということがうかがえます。
保管場の設置には相当の費用がかかること、安易に取得できる許可ではないということをご認識いただいた上で、それでもなおかつ許可取得のメリットがあるのかを、十分にご検討ください。
TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。
建設業許可のコラム
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