専任の技術者の要件

建設業の許可の重要な要件の2番目は、各営業所ごとに専任の技術者をおかなければならないことです。

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、実務の経験、もしくは国家資格等を保有することが必要です。

◎国家資格保有者・・・合格証の原本を提示。コレがもっとも確実で簡単です。

◎実務経験者・・・3年または5年、もしくは10年間、許可を受けようとする業種について建設工事の経験があることを証明します。

  1. 自分で証明する場合
    自営を続けてこられた方は、自分で自分の工事経験を証明します。
    証明書類は、その年数分の工事の契約書、注文書、請書、請求書などです。
  2. 勤務していた会社に証明してもらう場合
    勤務先が建設業許可を持っていれば、工事経歴が府庁か県庁に提出されていますので、その提出書の控えをお借りして、実務経験証明書に代表者の印鑑を押してもらいます。
    勤務先が建設業許可を持っていなければ、1.の自分で証明する場合と同じように、勤務先の年数分の工事の契約書などの証明書類を用意します。
  3. 過去に実務経験の証明をしたことがある場合
    過去に他社の専任の技術者などになったことがあり、実務経験の証明をしたことがあるなら、そのときの証明を利用できます。

実務経験を他者に証明してもらう場合は、その証明期間中、在職していたことも同時に証明しなくてはなりません。

  • 厚生年金、社会保険、雇用保険などの公的記録
  • 確定申告書の内訳
  • 証明してくれる人の印鑑証明書

上記のいずれかひとつが必要になります。

なお、県によっては自分で証明する場合も在職確認が必要なケースもあり、証明期間分の確定申告書や、場合によっては預金通帳の取引履歴などで証明します。

 

TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。

建設業許可のコラム
最低限ご用意いただくもの 私は許可が取れますか? 適当な書類を作ってくれますか? 500万円の自己資金とは? 前の勤務先が倒産したときは? 経営業務の管理責任者の要件 常勤性の確認 専任の技術者の要件 常勤性の確認 財産的基礎の要件 営業所の要件 一人親方の労災保険 一人親方等の団体 労災保険料

このページの先頭へ