許可業種の追加

建設業の許可には多くの業種が定められていますが、原則として許可を取得している業種しか、大きな工事を受注することはできません。 許可をお持ちでない業種について、500万円以上の工事を受注される場合は、現在お持ちの許可とは別に、新たな許可を取得する必要が生じます。

すでに何らかの許可をお持ちの業者さまが、新たに別の工事業の許可も取得されようとする場合は、業種追加といわれる申請手続きが必要となります。

業種追加の要件

  1. 経営業務の管理責任者の要件をみたす者が在籍していること
    取得しようとする許可業種について5年以上の経営経験をお持ちか、
    もしくは何らかの業種で7年以上の経営経験をお持ちであることが必要です。
  2. 専任の技術者の要件をみたす者が在籍していること
    取得しようとする許可業種について10年以上の実務経験をお持ちか、
    もしくは取得しようとする許可業種の資格をお持ちの方が在籍していることが必要です。
  3. 変更が生じているときは、変更届を提出していること
    営業所や資本金等、変更が生じた場合の届出が義務付けられている変更があった時は、
    その旨の変更届を提出することが必要です。
  4. 500万円以上の自己資金があること (一般建設業の場合)
    許可取得後、初めての更新前に業種追加をおこなう場合は、
    500万円以上の自己資金が必要です。
    (一度でも更新をされた後の場合は不要です。)

 

TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。

建設業許可のコラム
最低限ご用意いただくもの 私は許可が取れますか? 適当な書類を作ってくれますか? 500万円の自己資金とは? 前の勤務先が倒産したときは? 経営業務の管理責任者の要件 常勤性の確認 専任の技術者の要件 常勤性の確認 財産的基礎の要件 営業所の要件 一人親方の労災保険 一人親方等の団体 労災保険料

このページの先頭へ