解体工事業の新設と経過措置

平成28年6月1日から、「解体工事業」が許可業種となりました。

これまで解体工事は、「とび・土工工事業」の許可があれば施工ができましたが、今後は、新たに「解体工事業」の許可を取得しなくてはなりません。

 

建設業許可に関する経過措置について

平成28年6月1日より前の許可日で、「とび・土工工事業」の許可を持っている建設業者は、平成31年5月31日までの期間、経過措置として解体工事を請け負うことができます。

 

経営事項審査に関する経過措置について

「とび・土工工事業」または「解体工事業」、もしくは両方の許可を持っている建設業者は、平成31年5月31日までに申請した経営事項審査の結果について、とび・土工工事業と解体工事業を合わせた結果が通知されるという経過措置が設けられます。

※審査基準日(決算日)でなく申請受付日が基準となることに注意してください。

 

解体工事業許可の新規取得について

まだ解体工事業許可を取得されていない企業様は、弊社にて許可取得のサポートも対応させていただきます。

お気軽にご相談ください。

 

TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。

建設業許可のコラム
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