一人親方の労災加入(労災の特別加入)

建設業の許可業者となりましたら、次は保険などの社内体制の充実を求められることになります。

事実、現場によっては給付額がいくら以上の労災保険に加入していること、などと条件が指定されるケースも増えてきています。

現場で一番怖いのは職人さんの事故ですから、万が一に備えることが当然の義務となってきているのです。

労災保険とは

本来、労災保険というのは、事業主が従業員のために加入するものです。

従業員が仕事中にけがをした場合、雇用主である会社、すなわち社長が全責任を負うことになります。けがをした従業員に対し、治療費や休業補償等を支払わなければなりません。

しかし、事業主が負担しきれないほどの多額の賠償金が発生した場合は、従業員は十分な補償が受けられないことになってしまいます。

そこで従業員を雇う雇用主は、労災保険に加入して、万が一の事故の時には、賠償金として国から保険料が支払われることになります。

そのような事情ですので、事業主である社長自身は原則として労災保険に加入することはできません。

そこで考え出されたのが、一人親方のための労災保険(特別加入)です。

特別加入とは、一人親方としてお仕事をされている方が、任意の組合に加入して組合員となり、その組合で労災保険に加入する、という制度です。

ですので、労災に加入するためには、まず、どこかの組合に加入することになります。

そのため、従来の労災保険料に加えて、組合員としての会費も必要になってしまうことに注意してください。

おもな一人親方等の団体はこちら

労災保険料はこちら

なお、年間100日以上、従業員を使用する場合は、中小事業主用の労災特別加入となり、若干、手続きが変わります。

詳しいパンフレットはこちら→特別加入制度のしおり 一人親方用中小事業主用

 

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大阪府建設業新規許可取得に実績多数。

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