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建設業許可を新規に取得する申請手続。大阪の行政書士事務所です。JR大阪駅徒歩8分。TEL 0120-932-065
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財産的基礎
財産的基礎の要件
一般建設業の許可を受けるには、次のいずれかに該当しなければいけません。 1. 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること 2. 申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること...
2010 年 5 月 23 日
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