財産的基礎の要件
一般建設業の許可を受けるには、次のいずれかに該当しなければいけません。 1. 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること 2. 申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)で、500万円以上・・・
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一般建設業の許可を受けるには、次のいずれかに該当しなければいけません。 1. 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること 2. 申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)で、500万円以上・・・
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