建設業許可の更新
建設業の許可は、5年ごとの更新が必要です。
これをうっかり怠ると許可は失効し、新たに許可をとるには、新規に取り直すことになります。
更新するための要件
- 経営業務の管理責任者と専任の技術者が在籍していること
許可取得時と同様、経営責任者と工事の技術者が在籍していなくてはいけません。
万一、退職されたりお亡くなりになられていて、代わりの人員がいないときは、許可を更新できません。 - 毎年の決算ごとに、過去5年度分すべての決算変更届をもれなく提出していること
前回の許可から現在までの決算状況と、工事の受注内容を許可行政庁に提出する義務があります。 - 変更が生じているときは、変更届を提出していること
営業所や資本金等、変更が生じた場合の届出が義務付けられている変更があった時は、
その旨の変更届を提出することが必要です。
建設業許可の更新 Q&A
Q、決算変更届を提出していないのですが、更新はできますか?
A、決算変更届けを提出しなければ、許可の更新はできません。
建設業の許可を取得された業者さまには、更新に当たって過去5年度分の決算書や確定申告書を、建設業用の書式に記載を変更して、なおかつその年度の工事の受注実績を行政庁に対して申告する義務があります。
もしも提出をされていない年度がございます場合は、急いで書類を準備して、提出することになります。
Q、500万円の自己資金は必要ですか?
A、一般の建設業許可の場合、更新時は500万円の自己資金は原則不要です。
一般の建設業許可取得の要件として、500万円以上の自己資金を求められますが、更新時は原則不要です。
このことをご存じなく、資金が足りないために更新をあきらめる、などということのないように注意してください。
なお、特定建設業者さまの場合は、更新時も直前決算において財産要件を満たす必要があります。
Q、工事の実績がない(または少ない)のですが、更新はできますか?
A、工事実績がなくても(少なくても)更新は可能です。
ただし、原則として営業活動をおこなったが結果として受注にはいたらなかった、という経緯が重要ですので、なんら営業活動をしない、いわゆる休眠状態の会社では許可の更新はできません。
Q、途中、経営業務の管理責任者や専任の技術者が不在の期間がありますが、、、
A、代わりの適任者がいない場合は、許可が取り消しになります。
経営業務の管理責任者と専任の技術者は、常に会社に在籍していることが求められますので、不在となってしまった場合には、ただちに別の適任者を就任させる義務が生じます。
更新時において、この不在期間が発覚し、なおかつその当時代わりの適任者がいなかったとなりますと、許可の要件を欠くこととなり、許可が取り消されてしまいますので、注意してください。
TEL 0120-932-065 JR大阪駅徒歩8分。
大阪府建設業新規許可取得に実績多数。
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